
eディスカバリの重要性
米国の民事訴訟においては、当事者は、事件に関連する全情報の開示が求められます。これをディスカバリー(Discovery=証拠開示)制度といいます。
この制度により、訴訟の当事者は、相手の有する証拠と成り得る情報を有利不利に関わらず、広範に取得することができます。
このうち電子データに関わるものがeディスカバリー(eDiscovery)です。正式にはElectronic Discovery(電子情報開示)といい、米国では2006年12月の連邦民事訴訟規則(FRCP)改定によって義務付けられました。これにより企業は、原告被告のどちらもが、法的要求に応じてコンピュータなどに保存されているすべての関連データを証拠として期限内に提出する責を負います。 日本企業の場合には、日本に保存されているデータも対象となり、情報は膨大な量になります。開示対象となるべき情報を、その保存場所が発見できずに提示できないなどの場合には、厳しい制裁措置を受けたり敗訴に至る事例が多々あり、注意が必要です。
米国での民事訴訟においては、米国支社のみならず日本の本社に保存されているデータも提出対象となります。全社の電子データから、適切な情報を検出し、期限内に取得する必要があり、非常に膨大な作業が要求されます。
まず大前提として、データが一切改ざん改変されていないことを立証する必要があります。 また企業内の膨大なデータ、つまり契約書、議事録、経理書類などから個人のメールに至る全データから、求められる関連データを多寡なく選び出し、証拠化していきます。eディスカバリに対応できず、求められたデータを提示できない場合には、非常に厳しい制裁措置、または敗訴に至ってしまう事例があります。
適切なステップを踏まえて電子情報開示(eDiscovery)までに至るには、通常の企業活動を阻害するほどの作業負荷を伴います。また事件とは直接関係のない機密情報などまで公開して流出させないためにも、専門知識や経験に基づいた対応が必須とされます。eディスカバリ対応が不適切な場合は、ビジネスにおいて非常な不利益をもたらす危険があるためです。
企業の商取引、意思決定や会計処理等はもちろん、法人個人問わず、日常的活動情報の大半が電子データとなっている現在、早晩日本においても米国のeディスカバリ同様の、電子情報開示に関する法的規則が定められる可能性は十分にあります。また、ビジネスのグローバル化が進んでいる今、どのような企業でも、万一の海外訴訟に備えた対策の必要性は念頭に置いておくべきでしょう。
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