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予防法務とは

予防法務とは、企業が将来において、訴訟や不祥事などで法的な紛争が生じないよう、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して事前に取る法的対策のことです。従来における企業の訴訟対策は、紛争が生じた後に紛争を解決し、損害を回復するという事後対策でした。しかし、ひとたび、訴訟や不祥事などが発生すると、企業は、社会的な信用を大きく損なうリスクを抱えたり、企業価値を大きく損う危機に直面してしまいます。予防法務は紛争そのものを生じない、又は生じにくくさせることで損害を未然に防ぐ、又は軽減しようとする事前対策です。 国際的な紛争や製品の品質問題による訴訟、個人情報の漏えい、インターネットの不正利用などが急激に増加しているデジタル社会において、企業が抱えるリスクを軽減するために予防法務は必須の法的対策となりました。